車検拒否の制度について
平成18年8月1日より、車の使用者が駐車違反による放置違反金を滞納していると車検または構造変更検査を受けて合格しても車検証を交付してもらうことが出来なくなりました。
違反金滞納のまま検査を受けてしまうと、15日以内に違反金を納め領収書などを持って、再度陸運局または軽自動車検査協会へ行かなければいけなくなります。
万が一、滞納がある場合は陸運局および軽自動車検査協会で車検を受ける前に、まず違反金を納め、車検時には領収書または徴収済確認書を持参して行くようにしましょう。
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平成18年8月1日より、車の使用者が駐車違反による放置違反金を滞納していると車検または構造変更検査を受けて合格しても車検証を交付してもらうことが出来なくなりました。
違反金滞納のまま検査を受けてしまうと、15日以内に違反金を納め領収書などを持って、再度陸運局または軽自動車検査協会へ行かなければいけなくなります。
万が一、滞納がある場合は陸運局および軽自動車検査協会で車検を受ける前に、まず違反金を納め、車検時には領収書または徴収済確認書を持参して行くようにしましょう。